【第3回公認心理師試験】問107 精神保健福祉法に基づく精神障害者の入院【過去問】

第3回公認心理師試験

【注意】下記は、私の受験時の考え方によるものであり、完全な解答ではないので、参考程度にしてもらえるとありがたいです。

解き方は、『知識(知ってるか知らないか)』『思考(基本的な考え方による判断)』『国語(文章からの判断)』の3種類で分けてみました。

問題

問107 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律〈精神保健福祉法〉に基づく精神障害者の入院について、正しいものを1つ選べ。 

 ① 応急入院は、市町村長の同意に基づいて行われる。
 ② 措置入院は、72時間を超えて入院することはできない。
 ③ 措置入院は、2名以上の精神保健指定医による診察を要する。
 ④ 緊急措置入院は、家族等の同意に基づいて緊急になされる入院をいう。
 ⑤ 医療保護入院は、本人と家族等の双方から書面による意思確認に基づいて行われる。

解くときの考え方

解き方:知識

入院の種別については、過去問にもあり、私は問題にしやすいと思っていたので意識して学習していました。

過去問:第1回追試 問105

 ① 応急入院は、市町村長の同意に基づいて行われる。
→同意は不要

 ② 措置入院は、72時間を超えて入院することはできない。
→自傷他害の恐れがある場合の措置。時間制限は無い。×

 ③ 措置入院は、2名以上の精神保健指定医による診察を要する。
→〇

 ④ 緊急措置入院は、家族等の同意に基づいて緊急になされる入院をいう。
→措置入院のもっと緊急版。同意は不要。そして、72時間を超えて入院することはできない。×

 ⑤ 医療保護入院は、本人と家族等の双方から書面による意思確認に基づいて行われる。
→自傷他害の恐れはないが、任意入院ができないときの入院。家族等の同意のみで行われる。×

●覚えるポイント
[同意(誰からの同意が必要か)、精神保健指定医の診察の要・不要および人数、入院措置の権限、時間制限]
の4項目になります。

以下は、私の覚え方解説です。

・任意入院
本人の意志でする普通の入院。
[本人、不要、なし、72時間以内の退院制限が可能]

・医療保護入院
文字通り、保護するための入院。当人の同意が得られず、保護のため強制的に入院させる。
[家族等のいずれかの者、1名、精神科病院管理者、なし]

・応急入院
医療保護入院をさせたいが、家族等の同意を得ることができない場合の入院。
[なし、1名、精神科病院管理者、入院期間は72時間以内]

・措置入院
自傷他害のおそれがある(事件に発展する可能性がある)場合の入院。
[なし、2名以上、都道府県知事、なし]

事件性の可能性もあるので慎重に判断したい入院なので、2名以上で診察。

・緊急措置入院
措置入院をしたいがその手順を踏む余裕がない、緊急対応。
[なし、1名、都道府県知事、入院期間は72時間以内]

緊急なので、精神保健指定医2名の診察をしている余裕がない!というイメージ。

応急入院や緊急措置入院のように、本当は医療保護入院や措置入院のように、正規の段取りをとりたいのに、そうできない場合は72時間の時間制限がある、という覚え方をしていました。

解答:③

コメント

タイトルとURLをコピーしました