【第3回公認心理師試験】問53 被害者支援の制度【過去問】

第3回公認心理師試験

【注意】下記は、私の受験時の考え方によるものであり、完全な解答ではないので、参考程度にしてもらえるとありがたいです。

解き方は、『知識(知ってるか知らないか)』『思考(基本的な考え方による判断)』『国語(文章からの判断)』の3種類で分けてみました。

問題

問53 被害者支援の制度について、正しいものを2つ選べ。 

 ① 被害者支援センターは、法務省が各都道府県に設置している。
 ② 受刑者の仮釈放審理に当たって、被害者は意見を述べることができる。
 ③ 財産犯の被害に対して、一定の基準で犯罪被害者等給付金が支給される。
 ④ 刑事事件の犯罪被害者は、裁判所に公判記録の閲覧及び謄写を求めることができる。
 ⑤ 日本司法支援センター<法テラス>は、被疑者・被告人がしょく罪の気持ちを表すための寄付を受けない。

解くときの考え方

解き方:思考(知識)

基本的に知識が無いと解けない問題だと思います。
私の場合、知識は無かったのですが「誤答だとしたらどういう間違いだろう?」と想像して解答していました。

 ① 被害者支援センターは、法務省が各都道府県に設置している。
→法務省が設置しているわけではないこともあるかと考え、保留。

 ② 受刑者の仮釈放審理に当たって、被害者は意見を述べることができる。
→「意見を述べることができない」となる理由があまり想像できないので、保留。

 ③ 財産犯の被害に対して、一定の基準で犯罪被害者等給付金が支給される。
→「財産犯」というワードがあまり馴染みが無かったのですが、「盗難補償」が保険とかであるので、違うかなと思い×。

 ④ 刑事事件の犯罪被害者は、裁判所に公判記録の閲覧及び謄写を求めることができる。
→『謄写』が気になったのですが、謄写したものをWEBにアップしているようなサイトを見た記憶があり、保留。

 ⑤ 日本司法支援センター<法テラス>は、被疑者・被告人がしょく罪の気持ちを表すための寄付を受けない。
→受け付けない理由が想像しにくかったので、×。

①、②、④で①だけ誤答よりの保留だったので、②、④と解答。

解答:②、④

復習

 ① 被害者支援センターは、法務省が各都道府県に設置している。
→法務省が設置しているわけではなさそうです。
<<参考>>
全国被害者支援ネットワーク

 ② 受刑者の仮釈放審理に当たって、被害者は意見を述べることができる。
→意見等聴取制度がこれに当たります。
<<参考>>
法務省

 ③ 財産犯の被害に対して、一定の基準で犯罪被害者等給付金が支給される。
→財産犯の被害に対しては犯罪被害者等給付金は適応されなさそうです。
<<参考>>
犯罪被害者等給付金制度のご案内

犯罪被害による心身の不調等により労働に支障が出て、生活基盤に影響があるような犯罪被害者に対する給付制度、ということでしょうか。

 ④ 刑事事件の犯罪被害者は、裁判所に公判記録の閲覧及び謄写を求めることができる。
<<参考>>
犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律

 ⑤ 日本司法支援センター<法テラス>は、被疑者・被告人がしょく罪の気持ちを表すための寄付を受けない。
<<参考>>
日本司法支援センター法テラス

参考サイトについて、回答確認のついでに全体に目を通しておくのも次回に向けての学習にもなると思います。

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