【注意】下記は、私の受験時の考え方によるものであり、完全な解答ではないので、参考程度にしてもらえるとありがたいです。
解き方は、『知識(知ってるか知らないか)』『思考(基本的な考え方による判断)』『国語(文章からの判断)』の3種類で分けてみました。
問題
問144
35歳の男性A、会社員。Aは、製造業で1,000名以上の従業員が在籍する大規模事業所に勤務している。約3か月前に現在の部署に異動した。1か月ほど前から、疲労感が強く、体調不良を理由に欠勤することが増えた。考えもまとまらない気がするため、健康管理室に来室し、公認心理師Bと面談した。AはBに対して、現在の仕事を続けていく自信がないことや、部下や後輩の指導に難しさを感じていること、疲労感が持続していることなどを話した。前月の時間外労働は約90時間であった。
このときのBの対応として、最も適切なものを1つ選べ。
① 面談内容に基づき、Aに休職を勧告する。
② Aの上司に連絡して、業務分掌の変更を要請する。
③ 医師による面談指導の申し出を行うよう、Aに勧める。
④ 積極的に傾聴し、あまり仕事のことを気にしないよう、Aに助言する。
⑤ 急性のストレス反応であるため、秘密保持義務を遵守してAの定期的な観察を続ける。
解くときの考え方
解き方:国語
キーワードになりそうな文言はいくつかありますが、選択肢を見て判断する問題でした。
「前月の時間外労働は約90時間」が36協定にひかっかるワードではあったのですが・・・。(引っ掛け問題ですかね?)
① 面談内容に基づき、Aに休職を勧告する。
→公認心理師から休職を勧告することはない。×。
② Aの上司に連絡して、業務分掌の変更を要請する。
→Aの上司に業務についての変更を「要請する」ということはない。×。
③ 医師による面談指導の申し出を行うよう、Aに勧める。
→特に問題がないので、△。
④ 積極的に傾聴し、あまり仕事のことを気にしないよう、Aに助言する。
→「あまり仕事のことを気にしないよう、Aに助言する。」は公認心理師がする対応ではないでしょう。×
⑤ 急性のストレス反応であるため、秘密保持義務を遵守してAの定期的な観察を続ける。
→「急性」ではないため、×。
一通り見終わって、消去法で③を選びました。
①、②に関しては、私が過去問を学習する上では、公認心理師として「休職の勧告」や「業務の変更を要請」することは無かったという認識です。
解答:③
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