【第3回公認心理師試験】問27 事業場における労働者のメンタルヘルスケア【過去問】

第3回公認心理師試験

【注意】下記は、私の受験時の考え方によるものであり、完全な解答ではないので、参考程度にしてもらえるとありがたいです。

解き方は、『知識(知ってるか知らないか)』『思考(基本的な考え方による判断)』『国語(文章からの判断)』の3種類で分けてみました。

問題

問27 事業場における労働者のメンタルヘルスケアについて、正しいものを1つ選べ。 

 ① 労働者は、自己保健義務を負っている。
 ② 労働者の主治医が中心となって推進する。
 ③ 人事労務管理スタッフは、関与してはならない。
 ④ 産業医の中心的な役割は、事業場内で診療を行うことである。
 ⑤ 対象範囲を、業務に起因するストレスに限定することが大切である。

解くときの考え方

考え方:国語

知識とか、考え方というよりは文章の正当性で考えるしかなかったかと思います。

 ① 労働者は、自己保健義務を負っている。

→『自己保健義務』という言葉知らなかったのですが、『自己』に対して『義務』という言葉は強い気がしたので、保留。

 ② 労働者の主治医が中心となって推進する。

→労働者のメンタルヘルスなので、外部の主治医が中心になることは難しいと思い、×。

 ③ 人事労務管理スタッフは、関与してはならない。

→人事労務管理スタッフが労働において必須な関与になると思ったので、×。

 ④ 産業医の中心的な役割は、事業場内で診療を行うことである。

→事業所内での診療よりも予防や安全衛生点検などが中心だと思うので、×。

 ⑤ 対象範囲を、業務に起因するストレスに限定することが大切である。

→『限定する』というワードはリスクがあるので、×。

消去法で①を選択しました。

解答:①

復習

ブループリント

大項目:23 公認心理師に関係する制度

中項目:産業・労働分野に関する法律、制度

小項目:労働基準法、労働安全衛生法、労働契約法

『自己保健義務』という言葉は法令の中で明文化されているわけではないようでした。

ただ、言葉としては検索してもいくつか出てきているので、そちらを参考に理解しても良いかと思います。

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