【第3回公認心理師試験】問56 学校保健安全法【過去問】

第3回公認心理師試験

【注意】下記は、私の受験時の考え方によるものであり、完全な解答ではないので、参考程度にしてもらえるとありがたいです。

解き方は、『知識(知ってるか知らないか)』『思考(基本的な考え方による判断)』『国語(文章からの判断)』の3種類で分けてみました。

問題

問56 学校保健安全法及び同法施行規則について、正しいものを2つ選べ。 

 ① 通学路の安全点検について、学校は一義的な責務を有する。
 ② 児童生徒等の健康診断を毎年行うかどうかは、学校長が定める。
 ③ 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行う。
 ④ 市町村の教育委員会は、翌学年度の入学予定者に就学時の健康診断を行う。
 ⑤ 児童生徒等の健康診断の結果が児童生徒と保護者に通知されるのは、30日以内と定められている。

解くときの考え方

解き方:思考(知識)

実はこれ、思考で解いて間違えてしまいました。

<<参考>>
学校保健安全法

 ① 通学路の安全点検について、学校は一義的な責務を有する。
→通学路まで義務にしてしまうと、かなり広範囲の安全点検が必要になるので、無理そう。
第二十七条。「当該学校の施設及び設備の安全点検」とあり、通学路は含まれていないので×。

 ② 児童生徒等の健康診断を毎年行うかどうかは、学校長が定める。
→労働者でも健康診断は毎年するので、児童生徒に対しては実施必須だと考える。
第十一条。
市町村の教育委員会は、翌学年の初めから同項に規定する学校に就学させるべき者で、当該市町村の区域内に住所を有するものの就学に当たつて、その健康診断を行わなければならない。とあり、学校長が定めるわけではなく、毎年行わなければならない。×。

 ③ 学校においては、児童生徒等の心身の健康に関し、健康相談を行う。
→悪いところが無さそう。
第八条。〇。

 ④ 市町村の教育委員会は、翌学年度の入学予定者に就学時の健康診断を行う。
→子どもがいるご家庭では経験済みかと思います。
第十一条。〇。

 ⑤ 児童生徒等の健康診断の結果が児童生徒と保護者に通知されるのは、30日以内と定められている。
→遅くても30日以内には、と考えると妥当な気もしますが、健康診断を実施するのは他業者なのでこれを定めるのは難しいのでは、と考えられる。
通知についての記述は無いようです。

解答:③、④

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