【第3回公認心理師試験】問108 労働基準法[【過去問】

第3回公認心理師試験

【注意】下記は、私の受験時の考え方によるものであり、完全な解答ではないので、参考程度にしてもらえるとありがたいです。

解き方は、『知識(知ってるか知らないか)』『思考(基本的な考え方による判断)』『国語(文章からの判断)』の3種類で分けてみました。

問題

問108 労働基準法に基づく年次有給休暇について、正しいものを1つ選べ。 

 ① 雇入れの日から3か月間継続勤務した労働者に対して付与される。
 ② 原則として、法定休日を除き連続して4日間以上の年次有給休暇の取得は認められない。
 ③ 週所定労働日数及び週所定労働時間によって、付与される年次有給休暇の日数が異なる場合がある。
 ④ パートタイム労働者への年次有給休暇の付与は、法による定めはなく、各事業者の方針によって決定される。
 ⑤ 事業の正常な運営が妨げられる場合においても、労働者は希望した日に年次有給休暇を取得することができる。

解くときの考え方

解き方:思考

 ① 雇入れの日から3か月間継続勤務した労働者に対して付与される。
→6ヵ月継続勤務した労働者に対して付与される。×

 ② 原則として、法定休日を除き連続して4日間以上の年次有給休暇の取得は認められない。
→「連続して〇日以上は認められない」という記述は見当たりません。×

 ③ 週所定労働日数及び週所定労働時間によって、付与される年次有給休暇の日数が異なる場合がある。
→『週の所定労働時間が30時間以上、所定労働日数が週5日以上の一般労働者』についての年次有給休暇の設定があるので、異なる場合はある。〇

 ④ パートタイム労働者への年次有給休暇の付与は、法による定めはなく、各事業者の方針によって決定される。
→法による定めがある。×

 ⑤ 事業の正常な運営が妨げられる場合においても、労働者は希望した日に年次有給休暇を取得することができる。
 →事業者側の時季変更権があり、事業の正常な運営が妨げられる場合は、取得できないこともある。×

実際に有給休暇を取得したことがある人であれば、ある程度想像できたかと思います。
①は労働者にとっては既知のものかもしれません。
②は退職前の有給消化をしている人を見たことがあれば、知っていることでしょう。
③はパート経験のある方であれば、知っていると思われます。

④、私は学習する前は、この選択肢が正解なイメージを持っていました。学習しておいて良かったです。

⑤は最近「いかにして有給休暇を取得するか」ということが社会的にも課題になっておりますが、労働者の権利を主張し過ぎると、会社も困りますからね。こういうこともしっかり考えられているんだな、と思いました。「事業の正常な運営が妨げられる場合」の判断が難しそうですが。

解答:③

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