【第3回公認心理師試験】問42 高齢者虐待防止法【過去問】

第3回公認心理師試験

【注意】下記は、私の受験時の考え方によるものであり、完全な解答ではないので、参考程度にしてもらえるとありがたいです。

解き方は、『知識(知ってるか知らないか)』『思考(基本的な考え方による判断)』『国語(文章からの判断)』の3種類で分けてみました。

問題

問42 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律<高齢者虐待防止法>について、誤っているものを1つ選べ。 

 ① 市町村は、高齢者を虐待した養護者に対する相談、指導及び助言を行う。
 ② 養護者又は親族が高齢者の財産を不当に処分することは虐待に該当する。
 ③ 国民には、高齢者虐待の防止や養護者に対する支援のための施策に協力する責務がある。
 ④ 警察署長は、高齢者の身体の安全の確保に万全を期するために、市町村長に援助を求めなければならない。
 ⑤ 身体に重大な危険が生じている高齢者虐待を発見した者は、速やかに、そのことを市町村に通報しなければならない。

解くときの考え方

解き方:国語(知識)

過去問から、高齢者虐待の種類が5つある、というところまでは学習できていたのですが、市町村や警察署長の役割については至っていませんでした。

高齢者虐待防止法を見たことがある人は解けたかもしれませんね。

<<参考>>
高齢者虐待防止の基本

上記によると、市町村、都道府県の役割は明記されていますが、警察署の役割については明記されていませんでした。

 ① 市町村は、高齢者を虐待した養護者に対する相談、指導及び助言を行う。
高齢者虐待防止の基本のP11に記載あり。〇。

 ② 養護者又は親族が高齢者の財産を不当に処分することは虐待に該当する。
→経済的虐待にあたる。〇。

過去問:第1回追試 問58、第2回 問147

 ③ 国民には、高齢者虐待の防止や養護者に対する支援のための施策に協力する責務がある。
→高齢者虐待防止の基本のP10に記載あり。〇。

 ④ 警察署長は、高齢者の身体の安全の確保に万全を期するために、市町村長に援助を求めなければならない。
→具体的に状況を想像したときに、どうなるんだろう・・・と考えて×にしました。

1、警察に高齢者虐待の通報がある

2、巡査(?)が到着。

3、現場を確認して、巡査が上司に報告

4、上司が署長に報告

5、署長が状況を確認

6、署長が必要性を確認して、市町村長に援助を求める

って、想像すると手間かかるな~、署長たいへんだな~と思っちゃいました。

 ⑤ 身体に重大な危険が生じている高齢者虐待を発見した者は、速やかに、そのことを市町村に通報しなければならない。

→市町村の役割の記載に「通報を受けた際に」という文言があるので、市町村に通報するということは正しい。また、早期発見についての取り組みでもあるので、「発見した者は、速やかに」も正しい。〇。

資料で確認しなくても、これは正解であって欲しいと思いますよね。

解答:④

【以下、余談】

この問題と関係はないのですが、④の解答と同じように想像しているときに気になることがあります。

『緊急措置入院』なのですが、

自傷他害のおそれがあり、正規の措置入院の手続きがとれず、かつ急を要する場合、1名の精神保健指定医の診察結果に基づき、知事の権限によって72時間を限度として行われる入院.(公認心理師必携テキスト第2版)

とあります。

1、精神保健指定医が「自傷他害のおそれあり!」と判断

2、知事に「○○さんを緊急措置入院させます」と連絡

3、知事「了承」

とか、いちいちやってるのかな?と気になっています。

たぶん、知事に連絡とかしないでするような仕組みにはなっていると思いますが・・・・。

連絡来てるとしたら知事もたいへんだなと思ってしまいます。(もしくは頻度としては低いのか)

コメント

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