【第3回公認心理師試験】問122 学校教育法施行規則【過去問】

第3回公認心理師試験

【注意】下記は、私の受験時の考え方によるものであり、完全な解答ではないので、参考程度にしてもらえるとありがたいです。

解き方は、『知識(知ってるか知らないか)』『思考(基本的な考え方による判断)』『国語(文章からの判断)』の3種類で分けてみました。

問題

問122 学校教育法施行規則において、小学校及び中学校のいずれにも設置が規定されていないものを1つ選べ。 

 ① 学年主任
 ② 教務主任
 ③ 保健主事
 ④ 教育相談主任
 ⑤ 進路指導主事

解くときの考え方

解き方:知識

<<参考>>
学校教育法施行規則

『学校教育法施行規則』に記載はありますが、思考で解くことも可能かもしれません。

 ① 学年主任
→第四十四条に記載。
どの学校にも存在していた役職だったので、〇と考えました。

 ② 教務主任
→第四十四条に記載。
聞いたことあるという程度だったので、△と考えました。

 ③ 保健主事
→第四十五条に記載。
聞いたこと無かったのですが、必要だろうと考え、△。

 ④ 教育相談主任
→記載なし。
聞いたことなったので、△。

 ⑤ 進路指導主事
→第七十一条に記載。
中学校には必要だろうと考えて、〇としました。

②、③、④で考えたときに、④が一番無さそうだったので、④を選択しました。

解答:④

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