【第3回公認心理師試験】【事例】問67 保護観察官の役割【過去問】

第3回公認心理師試験

【注意】下記は、私の受験時の考え方によるものであり、完全な解答ではないので、参考程度にしてもらえるとありがたいです。

解き方は、『知識(知ってるか知らないか)』『思考(基本的な考え方による判断)』『国語(文章からの判断)』の3種類で分けてみました。

問題

問67

21歳の男性A。Aは実母Bと二人暮らしであった。ひきこもりがちの無食生活を送っていたが、インターネットで知り合った人物から覚醒剤を購入し、使用したことが発覚して有罪判決となった。初犯であり、BがAを支える旨を陳述したことから保護観察付執行猶予となった。

保護観察官がAに対して行う処遇の在り方として、最も適切なものを1つ選べ。 

 ① 自助の責任を踏まえつつ、Aへの補導援護を行う。
 ② Bに面接を行うことにより、Aの行状の把握に努める。
 ③ Aが一般遵守事項や特別遵守事項を遵守するよう、Bに指導監督を依頼する。
 ④ 改善更生の在り方に問題があっても、Aに対する特別遵守事項を変更することはできない。
 ⑤ 就労・覚醒剤に関する特別遵守事項が遵守されない場合、Aへの補導援護を行うことはできない。

解くときの考え方

解き方:思考

保護観察官の役割を知っていたら、簡単だったかもしれません。

・保護観察官
保護観察の実施計画の策定、対象者の遵守事項違反、再犯その他危機場面での措置、担当保護司に対する助言や方針の協議、専門的プログラム(薬物処遇プログラムなど)の実施等を担っており、基本的に担当地区に居住する全ての対象者を担当する。

ここでいう『対象者』とは、主に保護観察処分少年、少年院仮退院者、仮釈放者、保護観察付執行猶予者になる。

・特定遵守事項
事件内容等を踏まえて、個人の問題性に合わせて定められるルール。設定後の変更が可能である。

 ① 自助の責任を踏まえつつ、Aへの補導援護を行う。
→特に悪いところが見当たらず、保留。

 ② Bに面接を行うことにより、Aの行状の把握に努める。
→当てはまりそうな気がしますが、保留。

 ③ Aが一般遵守事項や特別遵守事項を遵守するよう、Bに指導監督を依頼する。
→「Bに指導監督を依頼する」ということに違和感があったので、×。(依頼するようなことだとは思えなかった)

 ④ 改善更生の在り方に問題があっても、Aに対する特別遵守事項を変更することはできない。
→特別遵守事項は変更することができる。×。

過去問:第1回 問56

 ⑤ 就労・覚醒剤に関する特別遵守事項が遵守されない場合、Aへの補導援護を行うことはできない。
→補導援護をしてあげないといけないのでは?と考え、×。

①、②の2択で、②は公認心理師の役割なのではと考え、①を解答にしました。(問題文は「保護観察官がAに対して行う」だったので)

解答:①

<<参考>>
更生保護法 第五十二条(特別遵守事項の設定及び変更)

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