【第3回公認心理師試験】問50 精神保健福祉法【過去問】

第3回公認心理師試験

【注意】下記は、私の受験時の考え方によるものであり、完全な解答ではないので、参考程度にしてもらえるとありがたいです。

解き方は、『知識(知ってるか知らないか)』『思考(基本的な考え方による判断)』『国語(文章からの判断)』の3種類で分けてみました。

問題

問50 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律<精神保健福祉法>について、誤っているものを1つ選べ。 

 ① 裁判官は、精神障害者またはその疑いのある被告人に無罪又は執行猶予刑を言い渡したときは、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
 ② 警察官は、精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者を発見したときは、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
 ③ 保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのあるものであることを知ったときは、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
 ④ 矯正施設の長は、精神障害者又はその疑いのある者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめその収容者の帰住地の都道府県知事に通報しなければならない。

解くときの考え方

解き方:知識(思考)

精神保健福祉法を把握できていれば、簡単に解ける問題だったのかもしれません。
私はこの問題も想像して、一番無さそうなのを選びました。

4つの選択肢を見たときに、
「都道府県知事に通報しなければならない。」
というところは共通していたので、誰がどのようなときに、だけを考えれば良く、他の問題に比べると考えやすかったです。

 ① 裁判官は、精神障害者またはその疑いのある被告人に無罪又は執行猶予刑を言い渡したときは、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
→裁判官が、執行猶予を言い渡したとき。通知するとしても、裁判官ではないような気がして、保留。

 ② 警察官は、精神障害のために自傷他害のおそれがあると認められる者を発見したときは、最寄りの保健所長を経て都道府県知事に通報しなければならない。
→最寄りの保健所長が、警察官が発見したとき。と考えて、警察官が直接都道府県知事に通報することに問題があるのか想像してみたりしました。わからずに保留。

 ③ 保護観察所の長は、保護観察に付されている者が精神障害者又はその疑いのあるものであることを知ったときは、その旨を都道府県知事に通報しなければならない。
→保護観察所の長が、精神障害を知ったとき。問題無さそうなので〇。

 ④ 矯正施設の長は、精神障害者又はその疑いのある者を釈放、退院又は退所させようとするときは、あらかじめその収容者の帰住地の都道府県知事に通報しなければならない。
矯正施設の長が、釈放、退院又は退所させようとするとき。問題無さそうなので〇。

①と②で確度は自分の中ではあまり高くなかったのですが、どちらかと言えば・・・という感じで①を選択していました。

解答:①

【復習】

<<参考>>
精神保健福祉法

措置入院の経緯についての法令のようです。
①、第二十四条(検察官の通報)
②、第二十三条(警察官の通報)
③、第二十五条(保護観察所の長の通報)
④、第二十六条(矯正施設の長の通報)

裁判官ではなく、検察官が通報するのですね。
この法令について、受験対策としてはこのくらいの学習はしておく必要があるかもしれません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました